子育てしやすい家づくりと子育て世帯に嬉しい補助金
子どもが小さいときは、子育てしやすい住まいのイメージが沸かないかもしれませんが、成長後のことまで想定して、子どもがのびのび遊べたり、楽しく過ごせる住まいにしたいものです。
今回は、子育て世帯が新築を検討するときの子育てがしやすい家づくりのポイントと、子育て世帯に嬉しい補助金についてご紹介します。
家事をしながら子どもを見守れる間取り
子どもが歩き出すようになると、家事をしていても子どもの様子が気になって目が離せません。子どもは遊びに夢中になっていても、気が付いたときにパパやママが見えることで安心します。お互いの様子が見えるレイアウトがいいですね。
対面タイプのキッチンは、料理をしながら子どもの様子を確認できるので安心です。ダイニングでお絵描きしている子どもと家事をしながら会話をすることができます。
また、子どもは小さな段差でもつまずくことがあるので、バリアフリーも意識したいもの。段差がない床や、レールがない引戸などを選ぶと安心です。
家事がラクになる設備
子どもと一緒にいたいけど、なかなか家事が終わらない…。そんなときのために、家事をラクにする設備を取り入れて、時間を確保できるといいですね。家事が短縮でき、衛生面でも安心な設備をご紹介します。
【食器洗い乾燥機】
洗う時間を短縮できるのはもちろん、節水にもなります。高い水温と高圧の水流で洗うため、手洗いよりもキレイに汚れが落ちます。
【室内物干し】
子どもが外で遊ぶようになると洗濯物が増えます。洗濯機の近くに物干しがあれば、干すことがラクになり、梅雨など雨が続く日の洗濯にも重宝します。
【トイレ】
いつもキレイにしておきたい場所ですが、毎日掃除するのは大変。自動で掃除をしてくれるトイレなら、掃除もラクに。自動で便ふたを閉めてから洗浄する、衛生面に配慮したトイレも登場しています。
【宅配ボックス】
子どもが小さいうちは、ネットショッピングに頼る機会が増えることも。ただ、手がふさがっていて、在宅していても荷物を受け取れないこともありますよね。そんな時に便利なのが宅配ボックス。不在時や受け取れない時に宅配ボックスがあれば、都合がいいときに荷物を取り出せます。
子どもが自分でできる環境づくり
子どもが大きくなると、自分のことは自分でできるようにするための環境づくりが大切になります。家づくりの際に、そういったことも考えておくと、後々便利です。たとえば、リビングに家族の持ち物を収納できるスペースをつくることで、片づける場所が決まるので自然と片づけ習慣が身に付きます。
【キッチン】
キッチンは、取り出しやすい引戸収納にしておくと、子どもがお手伝いをしやすくなります。子どもが手の届く引き出しに子どもの食器を収納しておけば、食事の準備をすることができます。
【洗面台】
歯磨きや顔洗いを自分でできるようになっても、小さいうちは時間がかかることも。朝の忙しい時間帯だと、ついつい急かしてしまうこともあるかもしれませんが、できるだけ本人のペースでさせたいですね。そんなとき、ダブルボウル洗面なら、横で自分の準備をしながら子どもの様子を見ることができます。鏡は低い位置にあると顔を見ながら準備ができるので、洗面台を選ぶ際に鏡の位置も配慮するといいかもしれません。
成長に合わせて変化する間取り
間取りを考える際、子ども部屋は広めに確保しておき、部屋の真ん中に引戸をつけて仕切れるようにしておくと、室内を区切って部屋数を増やすことができます。家具を仕切りにしてもいいですね。ただし、仕切ることを想定して、ドアやコンセント、照明などは、それぞれの部屋に備わっているように計画しておきましょう。
低学年のうちは、リビングに宿題ができるワークスペースを作っておくと便利です。宿題をする机として使うことができるほか、親が仕事スペースとして利用することもできます。
補助金を活用して子育てしやすい住まいを建てよう
子育て世帯(※1)、または若者夫婦世帯(※2)が、高い省エネ性能を持った新築住宅を建てたり、購入した際に補助が受けられる「こどもエコすまい支援事業」という国の制度があるのをご存じでしょうか。
高い省エネ性能を持つ住宅(ZEH、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅などを含む)が対象になります。補助金を受けるには、こどもエコすまい支援事業に登録をした住宅会社に依頼する必要があります。
■補助額
100万円/1戸
交付申請期間は2023年3月下旬~2023年12月31日が予定されていますが、期限前でも予算上限に達し次第締め切られるので、早めの申請がおすすめです。予算執行状況は下記の公式サイトで公表されるので、確認しましょう。
(※1)子育て世帯とは、申請時点において、2004年4月2日以降*に出生した子を有する世帯です。
(*令和5年3月31日までに工事着手するものについては、2003年4月2日以降)
(※2)若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降*に生まれた世帯です。
(*令和5年3月31日までに工事着手するものについては、1981年4月2日以降)