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住宅ローンで家を購入したら、「確定申告」を忘れずに!

住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した方は、確定申告をすることで、年末のローン残高に応じで所得税の控除が受けられます。“会社勤めだから、確定申告なんて関係ない”と思っている方は、今すぐチェックしましょう。

確定申告で「住宅ローン控除」を受ける

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間に所得のあった人が、所得税額を申告・納税したり、納めすぎた所得税を還付申告することです。会社から給与をもらっている場合は、会社が代わりに税金を給与から天引きして税務署に納めて、年末に過不足を調整(年末調整)しています。

住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した場合は、確定申告をすることで、「住宅ローン控除」が受けられます。

「住宅ローン控除」って?

確定申告と住宅ローン

住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合、要件を満たしていれば、10年間※年末の住宅ローン残高の1%分の所得税の控除が受けられます。年間最大で40万円が戻り、控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
長期優良住宅や低炭素住宅の場合には、年間の控除限度額は最大50万円になります。
適用要件は、「自らが住むこと」「床面積が50㎡以上」「年収が3,000万円以下である」「住宅ローンの返済期間が10年以上」など。これらをすべて満たす必要があります。

※住宅ローン減税の適用期間(居住開始日等)は、平成33年12月31日まで。
消費税率10%が適用される住宅を取得し、平成31年10月1日~平成32年12月31日までの間に入居した場合、住宅ローン減税の控除期間が10年から3年間延長されます。(今後、関連税制法案が成立した場合)

確定申告の時期と必要な書類

確定申告書類

「住宅ローン控除」の確定申告は、購入した年の翌年に行います。期間は、1月から3月15日まで(15日が土日の場合は、翌月曜日)。役所の確定申告会場には、住宅ローン控除の専用窓口が用意されています。
必要な書類がたくさんあり、ホームページからダウンロードできるものもあれば、役所に行ってもらうものがあるので、時間に余裕を持って揃えておきたいですね。

申告に必要な書類の「残高証明書」は、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用した場合には、8月までに契約した場合は10月上旬、9月から12月までに契約した方は1月下旬に届きます。確定申告まで大切に保管しておきましょう。

■確定申告に必要な書類と入手先

書類名 入手先
確定申告書A 最寄りの税務署でもらうか、国税庁のサイトから入手。
(確定申告書には「A」と「B」がありますが、会社員は「A」を使用)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 最寄りの税務署でもらうか、国税庁のサイトから入手
住民票の写し 市町村役場から入手。夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、それぞれ必要。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 住宅会社と契約した書類
源泉徴収票 務め先から家を購入した年の源泉徴収票を入手
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関から送付
その他 長期優良住宅・低炭素住宅の場合には、認定通知書の写しが必要。契約した住宅会社などから入手

 

※住宅金融支援機構のサイトをもとに表を作成

2年目以降の手続きと注意点

確定申告の書類をまとめておく

会社員の場合は、一度確定申告をすると、2年目以降は会社に必要書類を提出するだけで、「年末調整」が可能。翌年は、10月下旬頃に税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の時に会社に提出します。税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、9年分がまとめて届きます。毎年使うので無くさないように注意しましょう。

住宅ローン契約の時期によって、控除期間が短縮!?

入居と住宅ローン契約の時期がずれると控除期間が短くなる場合があります。住宅ローンの控除が受けられるのは、「入居の年から10年※」ですが、入居の年に住宅ローンの契約をしていない場合には、その年は住宅ローン控除の対象になりません。
年末に「つなぎ融資」を利用して、物件の引き渡しを受けて入居し、住宅ローンの借り入れが年明けになる場合などです。入居や住宅ローン契約が年末年始になりそうな方は注意が必要です。

※消費税率10%が適用される住宅を取得し、平成31年10月1日~平成32年12月31日までの間に入居した場合、住宅ローン減税の控除期間が10年から3年間延長されます。(今後、関連税制法案が成立した場合)

※記事の内容は、2018年12月25日現在のものです。

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)【国税庁】

マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!~平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策~【国交省】

 

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